派遣社員でも産休・育休は取れる?知らなきゃ損する制度まとめ【2025年最新版】

派遣

「派遣って産休・育休なんて取れないんでしょ?」
そう思って、将来のライフプランを諦めていませんか?

結論から言うと、派遣社員でも条件を満たせば産休・育休は取得可能です
しかも、手続き次第で給付金も受け取れます

この記事では、派遣社員が知っておくべき産前産後休業・育児休業の制度と給付の仕組みを、分かりやすく解説します。
「知らなきゃ損!」な情報を網羅してお届けします。


🔸まず知っておこう:「産休」と「育休」の違い

項目内容対象期間
産休(産前産後休業)妊娠・出産に伴う法定休暇出産予定日前6週~出産後8週
育休(育児休業)子どもが1歳になるまで取得できる休業原則:子が1歳の誕生日まで(最長2歳)

✅ ポイント:産休は「労働基準法」による休暇、育休は「育児・介護休業法」に基づく制度です。


🔸派遣社員でも取得できる条件とは?

✅ 産休の取得条件

派遣・正社員を問わず、雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。
つまり、派遣社員でも妊娠・出産した場合、原則として産前6週間・産後8週間は休業が可能です。

🌸 たとえば「2025年8月1日が出産予定日」であれば、6週間前の6月20日から産前休暇が取得できます。


✅ 育休の取得条件(重要)

以下の2点を満たしていることが条件です:

  1. 同一の派遣元(派遣会社)との雇用が1年以上継続している
  2. 子どもが1歳になった時点で契約が継続される見込みがある

❗注意点

  • 「契約満了が確定している」「更新の予定がない」場合、育休は取得できません。
  • 派遣先との契約ではなく、派遣元との契約期間が判断基準です。

🔸派遣社員がもらえるお金とは?2つの給付金をチェック

✅ 出産手当金(健康保険加入者対象)

  • 対象:産休中の給与が支払われない人
  • 支給額:1日あたりの標準報酬日額の約67%
  • 支給期間:出産予定日の6週前〜出産後8週まで

✅ 育児休業給付金(雇用保険加入者対象)

  • 対象:雇用保険加入1年以上かつ育休を取得する人
  • 支給額:
     育休開始から6ヶ月まで…月給の67%
     7ヶ月以降…月給の50%
  • 支給期間:原則1年(保育園に入れなければ延長可)

✅ 例え:働かずにいる期間に、国から“お給料の一部”がもらえる仕組みです。


🔸申請の流れと派遣ならではの注意点

📋 STEP1:妊娠が判明したら早めに派遣会社に報告

  • 派遣先への伝達も派遣会社が間に入ってくれます
  • 「体調が不安」「つわりがつらい」なども相談OK

📋 STEP2:各種申請書類を準備

  • 出産予定日の証明書(医師の診断書)
  • 育児休業申出書
  • 給付金申請書類(派遣会社経由で提出)

📋 STEP3:出産後も定期的に報告

育休中も「住所変更」「子の誕生届」などの手続きがあります。
給付金の支給状況も派遣会社を通じて確認しましょう。


🔸「派遣だから…」と諦めないで!育休取得の実例

🌼 実例①:営業事務 派遣社員Aさん(32歳)

  • 派遣歴:1年4ヶ月
  • 派遣元:大手人材会社
  • 状況:2024年12月に育休取得、2025年10月に職場復帰
  • コメント:「思っていたよりスムーズでした。手続きは全部派遣会社が対応してくれました。」

🌼 実例②:コールセンター勤務 派遣社員Bさん(27歳)

  • 契約:更新3回目で育休申請
  • 保険:派遣元の健康保険+雇用保険加入済み
  • コメント:「制度は知っていたけど、本当に給付金が出た時は感動でした!」

🔸育休復帰後の働き方は?派遣ならではの柔軟性も

派遣社員は“契約期間ごと”に働くスタイルのため、復帰後の働き方も比較的柔軟です。

✅ 週3〜4勤務に変更

子育てとの両立がしやすい就業スタイルも選択可。
時短勤務案件も多数あり、無理なく仕事復帰できます。

✅ 在宅勤務の案件も増加中

近年では事務系・IT系を中心に在宅OKの派遣求人が急増。
家庭の事情に合わせて働くことができます。


✅ まとめ:「派遣でも産休・育休は取れる!」を常識にしよう

項目ポイント
派遣でも制度は整っている雇用保険・健康保険加入が前提
出産手当金・育休給付金も支給対象条件を満たせば正社員と同等
派遣会社との“長期契約”がカギ同一会社での1年以上の雇用が重要
諦めず、早めに相談・申請を自己判断で動かないことが大切

🌸 ライフステージが変わっても、安心して働き続けたい。
派遣だからといって制度からこぼれ落ちる時代は終わりつつあります。
正しい知識と準備で、あなたのキャリアと家庭を両立させましょう。